2024NEW環境展特設ページ
感謝 おかげさまで盛況のうちに終了しました!
平素より大変お世話になっております。
株式会社パナ・ケミカルです。
2024NEW 環境展では弊社ブースにお立寄りいただき誠に有難うございました。
2021年からのバーゼル輸出規制や2022年4月から始まったプラスチック資源循環促進法など プラスチックリサイクルに注目が集まっております。一方、国内では電気料金の高騰や物流の2024年問題、現場の人手不足により コスト高が懸念されています。
今回の2024New環境展では、50年を迎える発泡スチロールリサイクル(J-EPS recycling)や、全方位型の「潔いリサイクル」をキーワードに、資源プラ輸出、潔いリサイクル処理機など、経済合理性と市場妥協性を両立させた新しいコンセプトと具体的な案をご提案させていただきました。
引き続き資源プラ買取やプラスチック処理機で、お困りごとがございましたら、ぜひご連絡ください。
2024NEW環境展
資源プラ輸出の専門商社
株式会社パナ・ケミカル
資源プラ輸出を3分で紹介
資源プラ
J-EPS recycling
一般社団法人資源プラ協会について
EPSリサイクル絵本 スチロー
バーゼル法該非判断基準を理解し、
輸出申請をすることが求められる様になりました。
2019年5月に行われた第14回条約締結国会議において、国境を越えた移動に伴って環境汚染を引き起こす可能性があるプラスチック廃棄物の取扱いについて、輸出入規制になり、2021年より環境省は「プラスチックの輸出に係るバーゼル法該非判断基準」を制定し、輸出を規制することになりました。
この規制はバーゼル法に基づき非該当するプラスチック(輸出が認められるプラスチック)と該当するプラスチック(輸出が認められない)を区別するものであって、再生プラスチックの輸出を禁止することではありません。バーゼル法該非判断基準を理解し、輸出申請をすることが求められる様になりました。
改正バーゼル条約の施行後プラスチック廃棄物の物流環境は劇的に変わりました。2019年4月29日から5月10日にかけて開催された有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約(以下、「バーゼル条約」という。)の第14回締約国会議(COP14)において、プラスチックの廃棄物を新たに条約の規制対象に追加する条約附属書の改正が決議されました。改正附属書の効力が生ずる2021年(令和3年)1月1日以降は、バーゼル条約の規制対象となるプラスチックの廃棄物を輸出する際に、事前に輸入国の同意が必要となります。
心無い輸出業者、一歩間違えば、実名報道も
実績や信頼性を考慮した販売先や処理先選びが重要です!
バーゼル法輸出規制は理解して輸出手続きをしていれば、全く問題ありません。
しかしながら、2021年5月には、心無い輸出業者が、汚れたプラスチックの輸出を試みたとして、実名報道はなかったものの、環境省より厳重注意という厳しい処分を受けました。
その事件はNHKの朝のニュースでも放送され、一歩間違えば、輸出業者だけでなく排出事業者の実名を報道されるところでした。
行き過ぎた高価買取の裏側には、ルール違反でのコスト削減などの隠れた理由があることも少なくありません。
新しい輸出ルールができた今、価格だけでなく実績や信頼性を考慮した販売先や処理先選びが必要です。
経済産業省及び環境省は、泥などの汚れが付着したプラスチックをベトナム向けに輸出申告した滋賀県の輸出事業者Pに対して、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律上の必要な手続を行わず輸出申告したとして、令和3年5月31日に別添の文書により厳重注意を行うとともに、再発防止策の策定及び輸出申告した貨物の適正な処分等を求めましたのでお知らせ致します。(環境省HPより)
新しいプラスチック輸出規制が始まった今、
もう一度、自社のプラスチック廃材売却を見直しませんか?
買取価格優先でなく、実績や信頼性、情報力を考慮した販売先選びを
長年にわたって築き上げた独自販売ルートで、
安定したプラスチックの買取を可能に。
全国13箇所の大型倉庫のうち、最大の横浜倉庫
45年の実績、全国2000社に採用されている
パナ・ケミカルの資源プラ買取システム
新しいプラスチック輸出規制が始まった今、買取価格優先でなく、実績や信頼性、情報力を考慮した販売先選びが必要とされています。
当社は、今では当り前となりつつある有価買取のリサイクルシステムを45年前より開始しており、全国に2000社のお客様と、月間7000tもの買取実績を有しております。
長年の実績からお客様のご都合に合わせたリサイクル処理機の選定や、コスト試算、現場の状況に応じた、きめ細やかなご提案、業界の豊富な情報提供など行うことが可能です。プラスチックリサイクルの市況が激変する中、当社は長年培ってきた独自ルートによって、安定した買取を実現しています。
業界には有価買取の際に決して高値だけをアピールする買取業者もありますが、当社に期待いただきたいのは、(1)長年の資源プラ買取システムの実績、(2)処理機や処理方法に関する提案力、(3)技術、法務の確かな裏付けによる信頼性、(4)精通したスタッフや資源プラ協会による情報力です。
プラスチック買取月間7000トン回収(国内最大級)
国内の2000社以上の排出企業が当社のリサイクルシステムを活用しています。原料メーカー、製造メーカー、食品メーカー、全国水産・青果市場、スーパーマーケット、廃棄物処理業者等、その範囲は様々な業種に渡り、月間7000tの様々なプラスチックを取り扱っております。
リサイクル処理機の提案・開発
プラスチックの有価性を高めるためリサイクル処理機に精通した専門の営業がトータルでご提案いたします。処理機メーカーの開発に関わる事も多く、ただ単に買い付けを行うわけではなく、将来にわたって長期的なリサイクルが可能になるようにサポートをいたします。
資源プラの活動は環境省のホームページでも紹介されていました。
弊社のビジネスの成り立ち、発泡スチロールリサイクル(J-EPS recycling)
資源プラ啓蒙活動は、環境省の環境ビジネス先進事例として紹介されています。
株式会社パナ・ケミカル(以下、同社)は、松下電工株式会社(現・パナソニック)の化学材料代理店として創業し、オイルショックをきっかけに廃発泡スチロールのリサイクル事業に参入した企業である。創業直後、オイルショックに見舞われ商品の仕入れが困難な状況に陥った際、築地市場の煙突から昇る煙を見て、発泡スチロールリサイクルをビジネスにすることを思いついた。
同社は、処理設備を排出者の負担でオンサイトに設置し、有償で処理後のプラスチックを買い取り、再生原料として香港や台湾に輸出するビジネスモデルを確立した。現在では発泡スチロールリサイクルで業界シェア80%を誇り、その他プラスチック類のリサイクル事業も展開している。
今後は、廃プラスチックの中でも一定基準や定義をクリアした品質の高いプラスチックを意味する「資源プラ」の概念が社会全体に普及することで、資源としての価値の認知や業界の活性化につながることを目指している。
海洋プラを抑制する技術として海外で紹介されています。
資源プラの代表的な仕組みである当社の発泡スチロールリサイクル(J-EPS recycling)が
海洋プラを抑制するマテリアルリサイクル技術として東アジア・アセアン経済研究センターに紹介されました。
アジアの国際機関でありシンクタンクの東アジア・アセアン経済研究センター(ERIA https://www.eria.org/ )で、資源プラの代表とされ、当社の発泡スチロールリサイクル(J-EPS recycling)が、海洋プラを抑制するマテリアルリサイクル技術として、日本第一号に選ばれ紹介されることになりました。また、同センター主催のウェビナーで4人のパネリストの一人として弊社の代表犬飼が登壇しました。
東アジア・アセアン経済研究センター(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia, ERIA)
東アジアの経済統合に資する政策研究および政策提言活動を実施することを目的として、東アジア16カ国(ASEAN加盟10カ国、日本、中国、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド)の首脳の合意に基づき、2008年にインドネシア・ジャカルタに設立された国際機関である。
プラスチック主要買取品目
樹 脂
PS・PE・PP・ABS・AS・PA・PPS・LCP・PVC・PC・PMMA・PBT・POM等、各種熱可塑性プラスチック
形 状
インゴット
ペレット
ペレット紙袋
粉砕品
フレーク
ダンゴ状
ロール状
板状
買取可能なプラスチックに関し、当社では資源プラという有価物として買取りさせていただいています。
再利用するには、下記のようにいくつかの基本条件がございますのでご了承ください。
プラスチック買取の基本条件
1.プラスチックが減容されていること
プラスチックの販売価格は、輸送コストによって決まるといっても過言ではありません。成形品のままでは空気を運んでいるようなものなので、かさばる物・軽いものは粉砕・圧縮していただければお引き取り可能になります。目安として1フレコン当たり最低300kgは必要です。粉砕品の目安は最大で約15mmです。
2.樹脂に異物・異樹脂の混入が無いこと
金属等の異物や汚れ、2種類以上の樹脂が混ざっているものは、原則としてリサイクルすることができません。有効にリサイクルするためには、異物混入がなく、樹脂がきちんと分別されていることが必要となります。できれば、ガラス含有率が何%か、難燃性であるのか、明確にしてください。
3.最低の取引単位について
引取りの際には、基本的に4トン車もしくは10トン車満載でお取引させていただきます。
4.梱包されていること
国内トラック輸送及びコンテナ積みするために、パレットに積載できる形状か、フレコンバッグ等に梱包されていることが必要となります。
5.個人の持ち込みや違法な処分品、関連法令に定める基準を満たしていないプラスチックはご遠慮ください。
この様に若干厄介な作業となりますが、プラスチックを有効的に再利用するために、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
お客さまの声
当社の取り組みは多くのメディアで取上げられています。
2021年10月 循環経済新聞に弊社が紹介されました。
プラ循環法とバーゼル輸出規制に関して、当社代表犬飼が紙面でインタビューされました。
プラ循環法とリサイクル質の高いマテリアルリサイクルを輸出規制、プラ新法に対応
パナ・ケミカル 代表取締役 犬飼健太郎氏
今年1月に発効したバーゼル条約附属書改正とそれに伴う日本のバーゼル法省令改正は、プラスチックのマテリアルリサイクルや他の再資源化に影響をもたらしつつある。一方で、プラスチックの高値で、新たな規制のもとでも一定量のプラスチック輸出は堅調だ。この複雑な状況の中でプラスチック資源循環促進法が来春に施行される。マテリアルリサイクルを始めとするプラスチックの再資源化はどのような方向に進むのか。リサイクルプラスチック原料・関連機器商社であるパナ・ケミカルの犬飼健太郎社長に話を聞いた。(聞き手=本紙・中西)
バーゼル以前”には戻らない
――ここ数年、プラスチックのマテリアルリサイクルや燃料化、エネルギー回収などを巡る事業環境の変化は目まぐるしい。
犬飼 2003年頃から中国を始めとする海外へのプラスチックくずの輸出が急激に増えて“輸出バブル”の状況になった。その後、中国によるグリーンフェンス政策で輸出が一時的に減ったのも束の間、再び新たな“輸出バブル”の状況になったが、17年の中国政府による国門利剣(ナショナルソード)で中国への輸出はほぼできなくなった。この激変期を経て、東南アジアなどへの輸出に急旋回したが、輸出先国での環境汚染が問題になり、バーゼル条約附属書が改正されて、今年1月からは厳格な輸出規制が行われるようになった。プラスチック再資源化の業界関係者は幾度も転換期を迎えることになった。
――ただ、今年に入ってから数カ月の間、輸出量は減ったが、その後、やや持ち直した。
犬飼 適正な国際資源循環は必要だと考えているが、それでも“バーゼル以前”には戻らない。特にマークされているのがプラスチックフィルムくずのベール(圧縮梱包品)だろう。
主に輸出する側の日本では、昨年、バーゼル法該非判断基準が策定され、その中で汚れがない単一樹脂のフィルムくずのベールなどはバーゼル法による輸出規制対象外となったが、今年1月のバーゼル法改正省令の施行以降、汚れが付着したものを規制に則った手続きを行わずに輸出する違反事例が発覚した。
フィルムくずのベールなどについては今後、日本の環境省や経済産業省、税関での検査がさらに厳しくなるのは間違いない。輸出にも基準を満たした高品質のものであるという“ブランド”が求められる時代になったということだ。
適正なリサイクルを行う
――そうかと思えば、直近では原油高とプラスチック価格高で、リサイクルプラスチック原料への需要が増している。海外の需要家からの引き合いも多いと聞く。
犬飼 国内資源循環の重要性は言うまでもないが、適正な国際資源循環も必要だ。
例えば、発泡スチロールの溶融固化物(PSインゴット)などは、中国などへの“輸出バブル”以前から、値段の変動にかかわらず長年に渡って国際的なリサイクル品として扱われてきた。最近のプラスチック価格高で、リサイクルプラスチック原料の需要が多いことは承知している。国際資源循環の市場も活況のようだ。汎用樹脂については、東南アジアだけでなくロシアなどからも引き合いがある。ポイントは、国内資源循環か国際資源循環かを問わず、それらの事業がそれぞれの国の法律に則って、環境対策を講じた上で行われるということだ。
最近の日本国内でのリサイクル事業をみると、一部には、不法投棄ではないが敷地内に大量の廃プラスチックを山積みしているだけというような不適正な事例も散見される。
一方、海外、特にOECDに加盟していない国に輸出してリサイクルする場合には、リサイクル設備があるだけではなく、適正な排水処理が行われていることが重視されるようになっている。万一、輸出先国政府が「アウト」と判断されればシップバックを命じられることになる。
資源循環の新たな市場が必要
――廃棄物処理や資源循環には規制強化とともに促進策も必要だ。
犬飼 バーゼル法と連動した制度で言えば、違法輸出に関しては、輸出者(シッパー)に対して外為法違反として最高で懲役5年が課される。場合によれば今後、シッパーだけでなく排出事業者にも法的責任が問われることになるかもしれない。
一方、国はバーゼル法省令改正による輸出規制強化、すなわち国際資源循環の適正化とともに、プラスチック資源循環促進法という取り組みの後押しのための法制度づくりにも乗り出した。
プラスチック資源循環促進法については、私どもも期待している。
中国によるプラスチックくずの輸入禁止や日本のバーゼル法省令改正の施行などにより、現在、日本国内でプラスチックくずを材料にしてリサイクルペレットを製造して国内外に販売しようという動きが増えつつある。
汎用樹脂で言えば、ポリプロピレンなどは国内資源循環の市場でも需要があるが、ポリエチレンについてはごみ袋など限られた分野の需要しかないのが現状だ。
プラスチック資源循環促進法にはこれらの課題を打開する道を切り開いてほしい。